有効採光面積【ユウコウサイコウメンセキ】
建築基準法に基づき、居室の床面積に対して確保しなければならない「光を取り込める窓の面積」のこと。住宅の場合は床面積の7分の1以上が必要とされる。この基準を満たさない部屋は、図面上で「納戸(N)」や「サービスルーム(S)」と表記される。
建築基準法に基づき、居室の床面積に対して確保しなければならない「光を取り込める窓の面積」のこと。住宅の場合は床面積の7分の1以上が必要とされる。この基準を満たさない部屋は、図面上で「納戸(N)」や「サービスルーム(S)」と表記される。
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