床面積に関する形態制限の緩和措置【ユカメンセキニカンスルケイタイセイゲンノカンワソチ】

自動車車庫・地階の住宅部分・共同住宅の共用廊下・バルコニー・パイプシャフトなど特定の用途・構造に対して、容積率算定の延べ面積への算入を不算入または一定割合まで算入しなくてよいとする建築基準法の緩和規定の総称。