用益物権【ヨウエキブッケン】

他人の土地を一定の目的のために使用・収益できる物権の総称のこと。地上権・地役権・永小作権・入会権の4種類が民法に定められており、不動産の利用関係において土地の所有権と分離して設定される権利形態。