4号物件【ヨンゴウブッケン】
建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物のうち、木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下の一般的な木造住宅などの小規模建築物のこと。確認申請に構造計算書の添付が不要な特例が設けられているが、2025年の建築基準法改正で確認申請の対象が拡大される方向で見直されている。
建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物のうち、木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下の一般的な木造住宅などの小規模建築物のこと。確認申請に構造計算書の添付が不要な特例が設けられているが、2025年の建築基準法改正で確認申請の対象が拡大される方向で見直されている。
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