都道府県知事が行う建築基準行政の内容【トドウフケンチジガオコナウケンチクキジュンギョウセイノナイヨウ】

都道府県知事は、特定行政庁として建築確認・是正命令・違反建築物への措置のほか、用途地域外や小規模な自治体における建築基準行政の全般を担う役割を持つ。