手付金【テツケキン】
不動産売買契約時に買主から売主に支払う代金の一部。宅建業法では売主が業者の場合、手付金の保全措置が義務付けられている。解約手付として機能し、売主の都合で解除する場合は倍額を返還する。
不動産売買契約時に買主から売主に支払う代金の一部。宅建業法では売主が業者の場合、手付金の保全措置が義務付けられている。解約手付として機能し、売主の都合で解除する場合は倍額を返還する。
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