抵当権消滅請求【テイトウケンショウメツセイキュウ】

抵当不動産を取得した第三取得者が、抵当権者に対して取得価格などを提供して抵当権の消滅を請求できる制度。抵当権のついた不動産を取得した場合に利用できる民法上の制度。