道路内の建築制限【ドウロナイノケンチクセイゲン】

建築基準法では、道路の上空または地下に建築物・工作物を設けることが原則禁止されている。ただし、特例として地下街・横断歩道橋などは特定行政庁の許可で認められる場合がある。