道路内への突出の禁止【ドウロナイヘノトッシュツノキンシ】

建築基準法の規定で、建築物が道路の境界線より外側(道路内)に出ることを原則禁止している。ただし、2m以下の物置・ひさし・出窓など一定条件を満たすものは例外とされる場合がある。