第二種低層住居専用地域【ダイニシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ】

第一種低層住居専用地域と類似するが、150㎡以下の小規模な店舗(パン屋・コンビニ等との兼用住宅)が認められる点が異なる。低層住宅の良好な環境の保護を基本とする。