大臣許可と知事許可【ダイジンキョカトチジキョカ】

宅地建物取引業の免許区分。2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県のみの場合は都道府県知事許可となる。どちらも5年ごとの更新が必要。