第一種低層住居専用地域【ダイイッシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ】

低層住宅の良好な環境を守るための最も規制の厳しい用途地域。建物の高さは10mまたは12mに制限され、専用住宅・小規模兼用住宅・一定の公共施設以外は建設できない。