地区計画の届出と勧告制限【チクケイカクノトドケデトカンコクセイゲン】
地区計画区域内で土地の形質変更・建築物の建設等を行う場合は、事前に市区町村長に届出が必要。届出後に計画内容が地区計画に不適合な場合、変更の勧告を受けることがある。
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