地階部分の不算入【チカイブブンノフサンニュウ】
住宅の地階部分の床面積が建物全体の床面積の1/3以下であれば、その地階部分を容積率算定の延べ面積から除外できる容積率の緩和規定。地下室を設けやすくする制度的措置。
住宅の地階部分の床面積が建物全体の床面積の1/3以下であれば、その地階部分を容積率算定の延べ面積から除外できる容積率の緩和規定。地下室を設けやすくする制度的措置。
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