絶対高さ制限【ゼッタイタカサセイゲン】

用途地域の種別に関わらず、特定の地域・区域において建物の最高高さを絶対的に制限する規定。第一種・第二種低層住居専用地域では原則10mまたは12mの絶対高さ制限が設けられている。