用途地域の種別に関わらず、特定の地域・区域において建物の最高高さを絶対的に制限する規定。第一種・第二種低層住居専用地域では原則10mまたは12mの絶対高さ制限が設けられている。
地下鉄(16,018)
JR(24,272)
市電・路面電車(4,423)
私鉄(2,324)
JR(290)
私鉄(417)
札幌市
道央
道北
道南
道東
青森県
札幌市(18,218)
道央(7,150)
道北(6,138)
道南(3,872)
道東(6,527)
青森県(848)