善管注意義務【ゼンカンチュウイギム】
「善良な管理者の注意義務」の略称。賃貸借では、借主が善良な管理者として十分な注意を払って物件を使用・保管する義務のこと。民法に定められた義務で、これに違反して生じた損傷は借主の負担で原状回復が求められる。退去時のトラブル防止のため、日常的な清掃・換気・設備の適切な使用が求められる。
「善良な管理者の注意義務」の略称。賃貸借では、借主が善良な管理者として十分な注意を払って物件を使用・保管する義務のこと。民法に定められた義務で、これに違反して生じた損傷は借主の負担で原状回復が求められる。退去時のトラブル防止のため、日常的な清掃・換気・設備の適切な使用が求められる。
エリアから探す
道央
青森県