相続人申告登記【ソウゾクニンシンコクトウキ】

相続登記の義務化に際して設けられた簡易な手続き。遺産分割が未了の場合に、相続人が自分の法定相続分を登記することなく「相続人である旨」を申告することで登記義務を暫定的に履行できる制度。