修繕・模様替え【シュウゼン・モヨウガエ】
修繕は建物の劣化した部分を元の状態・機能に戻すこと、模様替えは建物の構造・規模はそのままに使用目的や形態を変えることを指す。建築基準法では、主要構造部の1/2を超える大規模な修繕・模様替えには建築確認が必要となる場合がある。賃貸借においては借主による無断の模様替えは禁止されていることが多い。
修繕は建物の劣化した部分を元の状態・機能に戻すこと、模様替えは建物の構造・規模はそのままに使用目的や形態を変えることを指す。建築基準法では、主要構造部の1/2を超える大規模な修繕・模様替えには建築確認が必要となる場合がある。賃貸借においては借主による無断の模様替えは禁止されていることが多い。
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