終身建物賃貸借制度【シュウシンタテモノチンタイシャクケイヤク】

高齢者(60歳以上)が死亡するまでの間を賃貸借期間として、終身にわたって住み続けることができる賃貸借契約のこと。借主が死亡した際に相続されず、相続人による引き続きの賃貸借も認められない(一代限り)のが特徴。高齢者の住居確保と貸主側のリスク軽減を両立するための制度として創設された。