消滅時効【ショウメツジコウ】

権利者が一定期間権利を行使しないことで、その権利が消滅する制度のこと。民法改正(2020年)により、原則として権利を行使できると知った時から5年・権利を行使できるときから10年のいずれか早い時点で消滅するとされた。賃料債権も消滅時効の対象であり、長期間滞納が放置された場合は請求できなくなる可能性がある。