消費者契約法【ショウヒシャケイヤクホウ】

事業者と消費者の間で締結される契約について、消費者を不当な勧誘・不当条項から保護するための法律のこと。賃貸借においては、消費者(借主)に一方的に不利な契約条項(不当に高い敷引・更新料・違約金など)は同法によって無効とされる場合がある。借主が自身の権利を守るための重要な法的根拠の一つ。