シックハウス規制における特定建材【シックハウスキセイニオケルトクテイケンザイ】
建築基準法でホルムアルデヒドの放散量に応じて区分される建材。第1種は使用禁止、第2種・第3種は使用面積に上限が設けられる。合板・フローリング・壁紙・断熱材などが対象となる。
建築基準法でホルムアルデヒドの放散量に応じて区分される建材。第1種は使用禁止、第2種・第3種は使用面積に上限が設けられる。合板・フローリング・壁紙・断熱材などが対象となる。
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