シックハウス規制における居室の範囲【シックハウスキセイニオケルキョシツノハンイ】
シックハウス規制の適用対象となる「居室」は、居間・寝室・台所・食堂・書斎など、人が継続して使用する室が該当する。廊下・浴室・トイレなどは原則として居室に含まれない。
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