3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の実施【サンガイダテイジョウノキョウドウジュウタクニタイスルチュウカンケンサノジッシ】

建築基準法に基づき、3階建て以上の共同住宅(マンション・アパートなど)の建設において、工事の途中段階で行う法定の中間検査のこと。構造の要となる部分(鉄筋・躯体など)が隠れてしまう前に適法性を確認することで、完成後には発見しにくい構造上の問題を事前に防ぐ目的がある。