住所変更登記・氏名変更登記の義務化【ジュウショヘンコウトウキ・シメイヘンコウトウキノギムカ】
不動産登記法の改正により、所有権の登記名義人の住所や氏名に変更があった際の変更登記申請を義務付ける制度のこと。2026年(令和8年)4月27日までに施行される。正当な理由なく変更から2年以内に申請を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる。施行前になされた住所変更等にも適用されるため、登記情報の適正な管理が求められる。
不動産登記法の改正により、所有権の登記名義人の住所や氏名に変更があった際の変更登記申請を義務付ける制度のこと。2026年(令和8年)4月27日までに施行される。正当な理由なく変更から2年以内に申請を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる。施行前になされた住所変更等にも適用されるため、登記情報の適正な管理が求められる。
エリアから探す
道央
青森県