自動車車庫部分の不算入【ジドウシャシャコブブンノフサンニュウ】

容積率の算定において、建物の延べ面積のうち自動車・自転車の車庫部分は一定割合を限度に算入しなくてよいとする規定。建物全体の延べ面積の1/5を限度として対象となる。