建物の建設・修繕・障壁の築造などのために必要な場合に限り、隣地を使用できる権利のこと(民法209条)。損害が最小限になる方法・時期を選んで隣地所有者に事前通知したうえで使用する必要があり、費用補償を要する場合がある。
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