2項道路【ニコウドウロ】

建築基準法第42条第2項に規定される「みなし道路」。建築基準法施行前から存在する幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。接する敷地は道路中心線から2m後退(セットバック)が必要。