故意・過失がなくても損害発生の事実のみで責任を負う法律上の考え方。住宅の瑕疵担保責任・土地工作物責任(民法717条)などに適用されており、建物の欠陥による損害に対して占有者・所有者が責任を負う根拠となる。
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