みなし道路【ミナシドウロ】

建築基準法第42条第2項に規定される、幅員4m未満ながら同法施行前から存在する道路で特定行政庁が指定したもの。接する敷地は道路中心線から2m後退(セットバック)が義務付けられ、後退部分は道路として扱われる。