居室の天井の高さ【キョシツノテンジョウノタカサ】
建築基準法に基づき、居室として定められた空間の床面から天井面までの垂直距離。法律で2.1m以上と定められている。採光、換気、快適性、避難の確保など、居住空間の安全性を図るための基準。賃貸・事業用を問わず、全ての居室に適用される。
建築基準法に基づき、居室として定められた空間の床面から天井面までの垂直距離。法律で2.1m以上と定められている。採光、換気、快適性、避難の確保など、居住空間の安全性を図るための基準。賃貸・事業用を問わず、全ての居室に適用される。
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道央
青森県