既存不適格建築物の用途変更【キゾンフテキカクケンチクブツノヨウトヘンコウ】
建築時点は適法だが、現行法に不適合となった建物の用途を変えること。変更部分の床面積が200㎡を超える場合、原則として建築基準法(特に防火・構造)の現行規定に適合させる必要がある。賃貸・事業用を問わず、用途変更の規模により規制が異なるため、事前の確認が必須。
建築時点は適法だが、現行法に不適合となった建物の用途を変えること。変更部分の床面積が200㎡を超える場合、原則として建築基準法(特に防火・構造)の現行規定に適合させる必要がある。賃貸・事業用を問わず、用途変更の規模により規制が異なるため、事前の確認が必須。
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