建築士による名義貸しの禁止【ケンチクシニヨルメイギガシノキンシ】
資格を持つ建築士が、自ら業務に関与せず名前だけを貸して他者に設計・監理業務を行わせることを建築士法で禁じた規定のこと。名義貸しは建築物の品質低下や法令違反を招く恐れがあり、発覚した場合は免許取り消しなどの厳しい処分が科される。
資格を持つ建築士が、自ら業務に関与せず名前だけを貸して他者に設計・監理業務を行わせることを建築士法で禁じた規定のこと。名義貸しは建築物の品質低下や法令違反を招く恐れがあり、発覚した場合は免許取り消しなどの厳しい処分が科される。
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