建築物【ケンチクブツ】
建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものと定義されている。住宅・マンション・オフィスビル・工場・倉庫などが該当し、建築物には建築確認・検査・維持管理など各種の法的義務が課される。ただし、小規模な工作物や仮設建築物は一部適用除外となる場合もある。
建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものと定義されている。住宅・マンション・オフィスビル・工場・倉庫などが該当し、建築物には建築確認・検査・維持管理など各種の法的義務が課される。ただし、小規模な工作物や仮設建築物は一部適用除外となる場合もある。
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