契約自由の原則【ケイヤクジユウノゲンソク】
当事者同士が自由に契約の内容を決められるという法律上の基本原則のこと。ただし、消費者契約法や借地借家法など、借主を保護するための強行規定に反する内容は無効となる。特約事項の内容が過度に借主に不利な場合は、一部が認められないケースもある。
当事者同士が自由に契約の内容を決められるという法律上の基本原則のこと。ただし、消費者契約法や借地借家法など、借主を保護するための強行規定に反する内容は無効となる。特約事項の内容が過度に借主に不利な場合は、一部が認められないケースもある。
エリアから探す
道央
青森県