契約不適合責任【ケイヤクフテキゴウセキニン】
売買や賃貸の対象となる物件が、契約内容と異なる状態にあった場合に、貸主・売主が負う責任のこと。2020年(令和2年)の民法改正で「瑕疵担保責任」から名称・内容が改められた。雨漏りや設備の不具合など、契約時に説明のなかった欠陥が発覚した際、修繕・損害賠償・契約解除などを求める根拠となる。
売買や賃貸の対象となる物件が、契約内容と異なる状態にあった場合に、貸主・売主が負う責任のこと。2020年(令和2年)の民法改正で「瑕疵担保責任」から名称・内容が改められた。雨漏りや設備の不具合など、契約時に説明のなかった欠陥が発覚した際、修繕・損害賠償・契約解除などを求める根拠となる。
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