塀をつくる権利【ヘイヲツクルケンリ】

民法上、隣地との境界に塀を設ける権利が所有者に認められている。境界線上の塀を共有で建てる場合は相互協議が必要で、費用分担・素材・高さについて隣人との合意が重要となる。