一般定期借地権【イッパンテイキシャクチケン】

1992年に施行された借地借家法に基づき創設された借地権の一種。契約期間を50年以上とし、かつ、契約の更新がなく、期間満了時に借地人(土地を借りる側)による建物の買取請求権が発生しないことを特徴とする土地の賃借契約形態。