弊社 常口アトムからオーナー様にお支払いする家賃(マスターリース賃料)は
減額される場合があります。
マスターリース契約では、オーナー様にお支払いする家賃を定期的に見直すこととしており、その見直しによって家賃が減額になる場合があります。
マスターリース契約は、借地借家法第32条第1項(借賃増減請求権)が適用されるため、定期的な見直しの日以外であっても、 常口アトムからオーナー様にお支払いする家賃が、変更前の家賃額決定の要素とした事情等を総合的に考慮した上で以下の①~③に該当した場合には、本契約の条件にかかわらず、常口アトムは家賃を相当な家賃に減額することを請求することができます。
ただし、空室の増加や常口アトムの経営状況の悪化等が生じたとしても、①~③のいずれかの要件を充足しない限り、同条に基づく減額請求はできません。
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1
土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により不相当となったとき
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2
土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により不相当となったとき
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3
近傍同種の建物の家賃に比較して不相当になったとき
借地借家法に基づく、常口アトムからの減額請求について、オーナー様は必ずその請求を受け入れなければならないものではなく、
常口アトムとの間で変更前の家賃決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、協議によって相当家賃額が決定されることになります。