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ASSESSMENT
不動産売却完了までの流れ
FLOW
不動産を売る場合も買う場合も、その不動産の「権利」【所有権】が取引の対象になります。
不動産にはこれを「持つ権利」【所有権】の他、「お金を借りた場合にこの返済を担保する権利」【抵当権】や、不動産を「借りる権利」【賃借権】など、様々な権利を付けることが可能ですが、それら「権利」のなかで【所有権】を移す方法のひとつが「売却」【売買】となります。
『売却完了までの流れ』について知っておくと売却のための検討がスムーズに行えることと思います。
売却承諾 8 売買契約 9 抵当権等の抹消 10 お引越し / 引渡し
売却相談
売るのが良いのか?貸すのが良いのか?それとも修理して住み続けた方が良いのか?
現状「最善と思われる策」をご提案いたします。
もちろん売却は物件に入居中でも十分に可能です。また法律で規定される「仲介手数料」は、成功報酬のため売買契約成立後に発生します。
つまり、それまでは「お金はいただかない」のでは無く「いただけない」ということです。
調査
対象不動産の現況・権利関係・関係法規・市場性・売却事例などを調べます。
この際にわかるのは、不動産の「過去」および「現在」についてです。
査定 / 査定価格提示
対象不動産の査定価格を(財)不動産流通推進センターの標準マニュアルに基づき提示させていただきます。
ただし、媒介価格(売出価格)はあくまでも査定価格を参考に売主様に決定していただきます。
なお、実際の売買価格は一般的に買い希望のお客様との交渉で決まります。
売却依頼・媒介契約
媒介価格にて売主様と売出のために媒介契約を結びます。
種類は3種類あり、最長3カ月ごとの更新となります。
なお、この時点では費用はかかりません。
売出し開始 / 情報公開
弊社お客様への紹介はインターネット・新聞・チラシ・住宅情報誌などで、購入希望者に情報提供します。
さらに「同業者間の不動産情報ネットワークシステム(東日本レインズ)」にて多くの不動産業者に情報提供します。
つまり弊社は『市場への窓口』として活動することになります。
もちろん弊社に限ったことではなく、情報公開により他の不動産業者も全てネットワークを通して早期売却の実現に貢献します。
購入希望者のご案内
内覧希望者には、売主様にあらかじめ予約の上、ご案内させていただきます。
通常、中1~2日空けて予約させていただきますが、広告の出た当日など「急な場合」もございます。
また、ご注意いただく点もいくつかございます。詳細につきましては営業担当より具体的にご説明させていただきます。
購入申込(買付) / 売却承諾
「買付」とは買主様の購入意思や条件を記載した書面をいただくことです。
この書面を売主様に明示し条件が合えば契約締結に向け契約日など今後の予定を決めていきます。
なお、条件が合わなければ弊社の仲立ちにより再度交渉となります。
これにより売主様ご納得により「売却承諾」をいただきます。
売買契約
ここで初めて「不動産売買契約」締結となります。『不動産を「持つ権利」【所有権】の売り買いを約束する』訳です。
売主様・買主様・仲介業者が一同に会し契約締結手続きを行います。
この時、売主様は契約印紙代が必要です。
同時に買主様より手付金の支払があります。
この時点で成約成功報酬として仲介手数料が発生します。
抵当権等の抹消
不動産売買契約により不動産を「引渡す」ためには、その不動産を買主様が「自由に使える」状態にする必要があります。
つまり邪魔なもの(他の権利)を取り除く必要がある訳です。
その代表的なものが「抵当権」です。これを「抹消」します。そこで抹消に必要な条件を抵当権者に確認し準備します。
例えば
①事前に借入完済のお金を用意して抹消する。②売却代金を利用して完済し抹消する。
などの方法によりますが、②のように買主様の条件により決済と同時に抹消することもできます。
お引越し / 引渡し
買主様より、売買代金から手付金を除いた「残金」を清算していただきます。
もちろん「残金」をいただくのですから、契約書の条文に従い所有権移転登記のための権利書等の「移転登記書類」を引渡す必要もあります。また、不動産は「残金」をいただいた時点から「買主様の所有」になります。
つまり、「残金」をいただく前に「お引越し」を済ませておく必要がある訳です。その後、付帯設備の稼働確認等を現地にておこない、鍵の引渡しにより売却は完了となります。