購入までの流れ

    • 1.資金計画を立てる

      自己資金や年収、毎月返済可能金額などから無理のない返済計画をご提案致します。


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    • 2.不動産を探す・現地を見る

      弊社ホームページからの検索もできますが、各エリア担当店の営業社員がお客様の立場に立ってお探し致します。 お気に入りの物件があれば積極的に出掛けて見学しましょう。

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    • 3.購入申込

      ご購入を希望する場合は、一般的に「買付証明書」と呼ばれる書類又、ローンをご利用の場合は、金融機関の事前審査を行います

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    • 4.重要事項説明・売買契約締結

      購入が決定いたしましたら、ご契約の前に宅地建物取引士による重要事項説明を行い、内容ご理解いただいた上で売買契約を締結致します。
      尚、契約成立後手付金が必要となります。


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    • 5.ローン契約する

      ローンの本申込をし、後日承認後に金融機関とお客様で金銭消費貸借契約を締結します。
      弊社では手続きなどのご説明やお手伝いを行っております。

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    • 6.残代金決済・お引渡し

      売買代金の残金支払いと同時に、所有権移転登記の手続き、お引渡しを行います。

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    • 7.確定申告

      住宅ローン控除などの適用を受けられるお客様は、住宅に入居した翌年の2月16日~3月15日までの間に、税務署に確定申告の手続きを行う必要があります。


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      • 住宅購入の資金プランはどうするの?

      まず資金プランを検討しましょう。

      いまも昔も、マイホームは「一生で一番大きい買い物」。将来のライフプランを考えずに、「いくら借りられるか」だ けで住宅ローンを組むと、人生設計が大きく狂うことも・・・。
      資金計画は長期的な視点で、慎重に十分に検討してください。


      年収に対する借入額の基準<住宅金融支援機構フラット35の場合>

      年収(税込み)に占める年間返済額の割合のことで、おおむねこの返済比率まで借入れできます。将来にわたって無 理なく返済できる返済負担率は、一般的に「年収の15%~ 25%がめやす」と専門家が指摘しています。


      年収に対する借入額の基準

      借入可能額のめやす…<金利3%の場合/概算>


      借入可能額のめやす
      • 不動産にかかる税金…

      それぞれの場面でかかる税金…

      マイホームという財産を所有すると、各場面でいろいろな税金が発生してきます。切っても切れない関係にある不動産税制のもっとも有利な方策を勉強して、「賢い消費者」を目指してください。


      不動産取引のおもな税金

      不動産税制はめまぐるしく変わります、税額控除の恩恵を受けるには細かい適用条件があり、各種軽減措置も適用期限などをしっかりと確認してください。


      不動産取引のおもな税金
      • 住宅ローン控除

      住宅の取得・増改築等で返済期間10年以上の住宅ローンであれば一定の要件を満たすことにより、年末のローン残高に応じて一定額の所得税控除が受けられます。


      住宅ローン控除

      住民税の住宅ローン控除について

      個人が住宅の取得等をして、平成21年から平成29年までの間に居住の用に供した場合に、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)を控除した残額(控除しきれなかった金額)がある場合に、翌年度分の個人住民税において、その残額が控除されます。但し、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が上限となります。


      • 契約と重要事項説明のポイント

      契約前に注意することは…

      マイホーム探しで気に行った物件が見つかっても、いざ契約となると法律や専門用語など 難解なことばかり。大事なポイントだけをまとめました。


      契約前に注意すべきポイント

      • Point1.個人間売買はできるだけ避ける

        トラブルになりがち。地方不動産会社などを通す。

      • Point2.口頭での約束は文書に残す

        「言った、言わない」で後でトラブルになる。

      • Point3.契約解除の条件を事前に確認

        融資が通らなかった時のローン条項など契約解除の条件は重要。

      • Point4.抵当権抹消の次期を確かめる

        所得権移転時に抵当抹消の次期を確認する。

      • Point5.重要事項説明は早めに受ける

        内容が詳細なので、早めに説明を受けよう。

      • Point6.登記簿や図面は自分で見る

        自分の目で確かめることが大事。

      • Point7.代金支払い手順は十分詰める

        万一、ローンの実行や代金支払いのスケジュールが狂うと契約そのものに影響が。

      • Point8.関係法律の基礎知識は大切

        関連法律の基礎レベルの知識は身につける。

      重要事項説明書

      所在地、面積、登記事項など物件内容や代金、諸費用、契約解除といった条件などを、「重要事項説明書」という書面にまとめて、契約前に買主に説明することを義務付けています。


      • ●取引主任者

        書面にまとめた重要事項を、主任者が主任者証を提示して直接説明することが決まり。

        ●契約解除の条件と違約金を確認
        ●不動産の表示は登記簿と照合

        実際に登記事項証明書(登記簿謄本)と違いがないか、照らし合わせる。

        ●手付金は保全措置がとられているか
        ●付帯設備もチェック

        中古住宅ならば、付帯設備がきちんと使えるか、リストを元に状態を事前にチェック。
        不要なものは撤去してもらいましょう。


      • 不動産の売買契約書

      事前に準備するもの

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      不動産売買契約書

      • ●申込金と手付金は別もの

        申込みの意思表示として支払うのが申込み証拠金。キャンセルすれば返還されるが、通常手付金に充当される。手付金は契約時に代金の10%程度を支払い、頭金に充当される。

        ●むやみに捨て印は押さない

        契約条項を加筆訂正したら文章の余白に押すもので、後で改ざんの危険も。

        ●瑕疵(かし)担保責任の期間に要注意
        ●住宅ローン不成立のローン条項は?
        ●付帯設備もチェック

        金融機関の審査が通らず融資不許可はよくあること。
        ローン条項で契約解除や手付金変換をきちんと盛り込んでいるか。


      • マンション契約のポイント
      • 一戸建て契約のポイント
      • マンション契約のポイント 一戸建て契約のポイント

      • 瑕疵(かし)担保責任

        売買の目的物に「隠れたる瑕疵」がある場合には、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償の請求が出来ます。
        「瑕疵」とはそれが通常有すべき品質・性能に欠けていることを言いますが、「隠れたる瑕疵」とは買主が瑕疵を知らずに、または知り得なかった瑕疵を言います。売主より告げられた瑕疵、買主が知っている瑕疵、買主が普通に注意していれば知り得た瑕疵は「隠れたる瑕疵」には当たりません。民法上、買主は「隠れたる瑕疵」の事実を知ってから1年以内に契約の解除又は損害賠償の請求が出来ます。但し売主が宅建業者以外の場合は、瑕疵担保責任について特約で自由に定めることが出来ますが、知っていて告げなかった事実については、責任を免れることはできません。
        尚、売主が宅建業者の場合は、引渡日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法上の規定より買主に不利な特約をすることはできません。

      • 住宅瑕疵担保履行法

        平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法がスタートし、新築住宅を供給する建設業者や宅建業者に対して、引渡日から10年間住宅の基本構造部分(構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるもの)についての瑕疵担保責任を確実に履行出来る様、保険加入又は供託が義務付けられました。
        これにより万が一、事業者が倒産した場合でも2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。


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