常口アトムのマスターリースプラン

常口アトムのマスターリースプラン

常口アトムのマスターリースプラン

マスターリースとサブリースについて

マスターリースと
サブリースについて

マスターリース契約の概要
  • 弊社がオーナー様の所有物件を借上げ(マスターリース)し、入居者様と転貸借(サブリ-ス)する契約です。
  • 空室が発生しても、オーナー様には一定の家賃(マスターリース賃料)を保証いたしますので、弊社との契約期間中は空室のリスクを負うことなく、安定した不動産経営が可能となります。
  • 入居者の募集や転貸借契約の締結、その他の管理業務につきましては、すべて弊社で対応いたします。
常口アトムのマスターリースプラン

常口アトムでは、空室や内装工事費用にお困りのオーナー様向けに、マスターリースプランをご用意して、オーナー様の安定した不動産経営をサポートいたします。
まずは以下のお問い合わせ先までお問い合わせください!

※ 物件・エリアによってお引受けができない場合がございます。

※ マスターリース賃料は当社が査定する賃料をベースにご提案させていただきます。



マスターリース契約を締結する際のリスクや留意点

マスターリース契約を
締結する際のリスクや留意点

(1)弊社 常口アトムからオーナー様にお支払いする家賃(マスターリース賃料)は減額される場合があります。
  • マスターリース契約では、オーナー様にお支払いする家賃を定期的に見直すこととしており、その見直しによって家賃が減額になる場合があります。
  • マスターリース契約は、借地借家法第32条第1項(借賃増減請求権)が適用されるため、定期的な見直しの日以外であっても、 常口アトムからオーナーにお支払いする家賃が、変更前の家賃額決定の要素とした事情等を総合的に考慮した上で以下の①~③に該当した場合には、本契約の条件にかかわらず、常口アトムは家賃を相当な家賃に減額することを請求することができます。ただし、空室の増加や常口アトムの経営状況の悪化等が生じたとしても、①~③のいずれかの要件を充足しない限り、同条に基づく減額請求はできません。
    1. ① 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により不相当となったとき
    2. ② 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により不相当となったとき
    3. ③ 近傍同種の建物の家賃に比較して不相当になったとき
  • 借地借家法に基づく、常口アトムからの減額請求について、オーナー様は必ずその請求を受け入れなければならないものではなく、常口アトムとの間で変更前の家賃決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、協議によって相当家賃額が決定されることになります。
(2)契約期間中においても解約となる場合があります。また、オーナー様から更新を拒絶する場合又は解約の申入れをする場合は正当な事由が必要となります。
  • マスターリース契約では、契約期間中においても、常口アトムから解約の申入れをすることにより、解約することができます。
  • マスターリース契約では、借地借家法第28条(更新拒絶等の要件)が適用されるため、オーナー様からの更新拒絶又は解約申入れは、次の①~③の申出を考慮して正当な事由があると認められる場合でなければすることができません。
    1. ① オーナー様及び常口アトム(入居者を含む)が建物の使用を必要とする事情
    2. ② 建物の賃貸借に関する従前の経過
    3. ③ 建物の利用状況及び建物の現況並びにオーナー様が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに常口アトム(入居者を含む)に対して財産上の給付をする申出をした場合
(3)賃貸住宅の維持保全業務の内容と費用分担については、各プランによって異なりますので別途お問い合わせください。


常口アトムのサブリースプラン


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