当社は、「ITを活用した重要事項説明等(賃貸取引を対象にした重要事項説明書等の電子化)に係る社会実験への参加」に参画申請を行い、正式に事業者登録手続きが完了しました(実証事業者番号21番)。
当社では、お客様の利便性向上および社員の業務効率化を目的として、一部店舗において「賃貸取引を対象にしたIT重説」を導入し、高評価を頂いております。
この度、国土交通省では、コスト削減や業務効率化を目的としてインターネットを介したワンストップの賃貸取引を求める不動産業界の声に応じ、「賃貸取引を対象にした重要事項説明書等の電子化」に係る社会実験を、令和元年10月よりスタートすることになりました。 そこで、当社も、更なるお客様の利便性向上および社員の業務効率化を図るために、同社会実験に参加することになりました。
(参考)重要事項説明書等の電子化フロー ①重要事項説明書等をPDF等のファイルで電子化し、電子署名を施したうえで説明の相手に送付(Eメールもしくはダウンロード形式)。 ②そのファイルを用い重説を行い、録音・録画する。 ③宅建業法では取引士の記名押印が必要だが、社会実験では登録事業者の電子署名により実施する。 ④また、書面による重要事項説明書等も必ず事前送付し、重説終了後は書面の重要事項証明書に記名押印して送付する。
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