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預り金【あずかりきん】 |
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敷金・保証金・建設協力金その他、不動産の賃貸借に際し、後に返還されることを前提として、借主から貸主に預けられる金銭をいう。一般的には、敷金・保証金は、賃料や損害金の引当てにされ、賃貸借の終了時に残額が返還されるのに対して、協力金はこれを消費貸借にあらため、一定期間内に、金利を付して分割返済されるのが普通である。 関連用語 敷金、保証金 |
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アパート【apartment】 |
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2階建て以下の集合住宅。木造・軽量鉄骨造などが多い。2階建てまでなので1棟の戸数が少なく隣近所を把握しやすい。木造の場合、通気性が良いために冷暖房の効率は若干悪い。 関連用語 マンション、一戸建て |
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一戸建て【いっこだて】 |
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独立した1棟(むね)を、1家族が専用に居住するように建てられた家。 関連用語 アパート、マンション |
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一般媒介【いっぱんばいかい】 |
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貸主が複数の不動産業者に重ねて媒介を依頼することを許されるもの。複数の業者で物件を紹介されるため貸主にとっては成約率が高くなるが、不動産業者側からすると成功報酬を得られる保証が無いので、積極的な媒介を行いにくい場合がある。 関連用語 専任専属媒介、専任媒介 |
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居抜き店舗【いぬきてんぽ】 |
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以前に経営していた業種のままの内装や設計が付帯している店舗のこと。 |
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違約金【いやくきん】 |
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契約に定めた事項に違反した者が、相手方に対して支払う金銭で、違約罰のひとつ。契約を締結する際、金額まで決めておくこともできる。 |
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印鑑証明【いんかんしょうめい】【certificate
of the seal impression】 |
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証明を請求された印影があらかじめ届け出てある印鑑と同一であることを、市区町村の長が証明した書類。 |
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インターホン【いんたーほん】【interphone】 |
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玄関と室内、あるいは部屋と部屋などの間で通話に用いる装置。 関連用語 TVインターホン |
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ウォークイン・クローゼット【うぉーくいん・くろーぜっと】【walk
in closet】 |
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人が入って収納と出し入れができる部屋のこと。一般的に衣類の収納に用いる。 関連用語 クローゼット、押入れ |
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ウォシュレット【うぉしゅれっと】【washlet】 |
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用を足した後で、温水を使って洗い流す機能が付いたトイレ。ちなみに『ウォシュレット』はTOTOの登録商標。 関連用語 シャワートイレ |
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内金【うちきん】 |
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売買や請負など双務契約においての全額の代金・報酬の支払に先だって支払われる一部の代金・報酬のこと。本来は代金の一部弁済に過ぎず、手付ではないが契約締結の際の内金と称して支払われるものは、契約成立の証拠となりうる。ほかに解約手付の性質をもつことがあり、たんに使われる名称でなく、授受の金額・趣旨などにより合理的に判断されるべきものである。 |
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エレベーター【えれべーたー】【elevator】 |
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動力によって、人や貨物のはいった箱、籠(かご)を垂直方向に運ぶ装置。ビル・マンション等の上下の移動手段として利用される。 |
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煙突式ストーブ【えんとつしきすとーぶ】 |
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室内の空気を吸気し、煙突を使って室外に排気するタイプの暖房。コストが安いというメリットがある。 関連用語 FFストーブ、ツインバーナー、セントラルヒーディング |
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オートロック【おーとろっく】【auto
lock】 |
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遠隔操作でマンション等のエントランスドアを施錠解錠できるシステム。部外者はドアを開ける事ができないため、不審者の侵入を防ぎやすい。 |
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追い炊き【おいだき】 |
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給湯だけはなく、いちど暖めた釜やふろの湯などが冷めたとき、もう一度たいて暖めることができる機能。 |
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屋内駐車場【おくないちゅうしゃじょう】【innner
garage】 |
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建物の内部に設置された駐車場の事。雪などをしのげる。 |
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押入れ【おしいれ】【closet】 |
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布団・その他の道具をしまっておくために、ふすまなどで仕切って設ける物入れの場所。 関連用語 ウォークイン・クローゼット、クローゼット |
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カードキー【かーどきー】【card
key】 |
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玄関ドア等があらかじめ入力されたデータカードにより施錠解錠ができる鍵。 |
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カーポート【かーぽーと】【car
port】 |
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雨や雪をしのぐ為の屋根がついた駐車スペース。 関連用語 車庫 |
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解除【かいじょ】 |
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契約解除のこと。契約の一方の当事者の意思表示によって、すでに有効に成立した契約の効力を解消させて、その契約が始めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせることで、賃貸借などのような継続的法律関係を終了させ将来その契約の効力を消滅させること、いわゆる解約とは違う。 |
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解約【かいやく】 |
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当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させること。契約解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来消滅の効力が生ずるとされている。民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はないのが現状である。(民法541条、620条、625条3項等)。 |
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解約手付【かいやくてつけ】 |
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当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、解除したときは、買主または借主は手付金を放棄し、売主または貸主は、その手付金の倍額を返金することにより契約の解除ができるという趣旨で交付される手付金のこと。民法では解約手付を原則としており、また宅地建物取引業法では宅地建物取引業者が売主の場合は、受け取った手付金は解約手付とされ、その額は代金の20%が上限と定められている。手付金にはその他に「証約手付」「違約手付」がある。 |
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解約予告【かいやくよこく】 |
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当事者のどちらか一方からなされる、賃貸借契約を消滅させるための意志表示のことをいう。借地借家法に細かい規定があるが、賃借人からは事務所、倉庫で3〜6ヶ月、住居で1〜3ヶ月、賃貸人からは6ヶ月が一般的である。但し、賃貸人からは「正当の事由」が必要であり、立退料等が発生する場合もあるので簡単にはいかないケースが現状である。 |
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カウンターキッチン【かうんたーきっちん】【counter
kitchen】 |
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キッチンとダイニングルームの間に小さなカウンターがついているキッチンのこと。カウンター越しに調理や皿の受け渡しができる。 |
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貸主【かしぬし】 |
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業者が自分で持っている物を賃借できる場合を指す。借主が業者以外であればクーリングオフを適用する事が出来る。 関連用語 代理、仲介、取引態様 |
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ガスコンロ【がすこんろ】 |
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ガスを用いた炊事用の炉をいう。 |
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管理態様【かんりたいよう】 |
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マンション等の建物の維持管理業務をどの程度管理会社に委託しているかで分かれる。 ・全部委託管理:管理業務の全てを管理会社に委託している場合 ・一部委託管理:清掃等の建物維持管理は管理会社に委託しているが、会計業務は管理組合で行っている場合 ・自主管理:管理組合が直接、管理員を雇い入れたり、清掃業者等と契約して、管理会社を通さず直接管理している場合 更に、管理員が住み込んでいる場合を『常駐管理』と言い、管理員が通勤している場合を『日勤管理』と言う。 |
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期間内解約【きかんないかいやく】 |
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契約期間に定めがある場合について、その期間内に解約することができる特約。建物賃貸借契約の場合は、通常、退去の6ヵ月前までに予告しなければならないと定めているものが多い。期間内解約条項はあくまでも特約で、この特約がない場合は、契約期間途中の解約が行えない。借地借家法では、期間のある契約については、原則として期間内解約を認めていない。 |
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期間満了【きかんまんりょう】 |
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不動産の賃貸関係において、当初定めた契約期間が終了することをいう。借地借家法では、定期借家を除き、借主と貸主間で異義がなければ、同一条件で更新すると定めているものが多い。 |
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給湯【きゅうとう】 |
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蛇口をひめるとお湯が出る設備のこと。 |
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共益費【きょうえきひ】 |
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(1)民法上複数の債権者にとって共通に利益となる行為に支出した費用の事。保存費用、競売費用、執行費用など。 (2)建物およびその敷地の賃貸借において賃料と別に支払われる費用の事。共益費、共有部分管理費等と称し、共有部分の水道光熱費、清掃・衛生費、修繕費、保安管理費、冷暖房空調費等の建物維持管理等に支払われることが多い。 |
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クッキングヒーター【くっきんぐひーたー】【cooking
heater】 |
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電気を使った調理器。煮こぼれしても引火しにくくガス漏れしないため、安心して使える。 関連用語 ガスコンロ、IHヒーター |
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クッションフロア【くっしょんふろあ】【cushion
floor】 |
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弾力性のある塩化ビニール系の床のこと。水気に強く、洗剤等で簡単に手入れができる。略してCF。 関連用語 フローリング |
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グルニエ【ぐるにえ】 |
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屋根裏部屋のこと。屋根裏を利用して収納スペースにしたり、書斎やアトリエ・子供部屋にしたりする場合もある。 関連用語 ロフト |
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クロス【くろす】【cloth】 |
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壁の表面の補強や装飾のため、壁に張りつける紙、クロース(布)が転じて住宅用壁紙の総称になった。 |
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クローゼット【くろーぜっと】【closet】 |
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収納庫のこと。ハンガーパイプ等が付いていて、洋服などを収納できるようになっている。 関連用語 ウォークイン・クローゼット、押入れ |
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経年劣化【けいねんれっか】 |
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通常生活するうえで最低限、汚損・磨耗すること。クロスの汚れやキッチンの擦り傷などはこれにあたる。 関連用語 原状回復義務 |
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軽量鉄骨造【けいりょうてっこつぞう】 |
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柱や梁等の骨組みに厚さ6mm以下の鉄骨を使った工法。外壁や内壁には軽量コンクリートなどが張られ、木造に比べて耐火・耐震性があり遮音性に優れる。略してLGS造。 関連用語 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造 |
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下宿【げしゅく】【lodge】 |
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食事付きのアパートのこと。部屋の広さは4.5畳から8畳位が多く、トイレ・シャワーは共用なのが一般的。ガス・水道・電気代などが家賃に含まれていることが多い。 |
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原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】 |
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契約解除の際、賃借人は原状に変更を加えた部分を元に戻し、設置したものを取り除いて賃貸人に返還しなければならない。『経年劣化』による汚損・破損などの修理・交換などは含まれないとされている。 関連用語 経年劣化 |
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サイディング【さいでぃんぐ】 |
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外壁の一種。デザインが豊富で安価なため、低層住宅で使われている。 関連用語 へーベルライト |
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敷金【しききん】 |
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借主が契約上の債務を担保する目的で貸主に預け入れる金銭。家具の滞納などがなく、賃貸借が無事終了した際には貸主にはこれを返還しなければならない。 関連用語 償却・敷引、保証金、礼金 |
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システムキッチン【しすてむきっちん】【system
kitchen】 |
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流し台や調理器、ガス台、吊戸棚などがひとまとまりとして機能的に設計されているキッチンのこと。 |
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車庫【しゃこ】【car
shed】 |
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屋根・壁ありの駐車スペース。雨風や雪をしのぎ、防犯上も効果が高い。 関連用語 カーポート |
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シャワートイレ【しゃわーといれ】【shower
toilet】 |
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用を足した後で、温水を使って洗い流す機能がついたトイレ。 関連用語 ウォシュレット |
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シャンプードレッサー【しゃんぷーどれっさー】【shampoo
dresser】 |
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洗面、洗髪ができるハンドシャワーが設置されている洗面化粧台のこと。 |
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重要事項説明【じゅうようじこうせつめい】 |
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仲介サービス会社などは、宅地建物取引に際し、売買、交換、賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明しなければならない。 |
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償却・敷引【しょうきゃく・しきびき】 |
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退去時の清算で敷金(保証金)から差し引かれる金額のこと。敷引はあらかじめ設定されている金額で、賃貸住宅の場合はリフォーム代にあてられる。大きな損傷による修繕が必要な場合は、別途請求される。 関連用語 敷金、保証金、礼金 |
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善管注意義務【ぜんかんちゅういぎむ】 |
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賃借人が賃貸人に対して賃借物を明け渡すまでの間、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない義務のこと。 『善良な管理者の注意義務』の略。 |
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専属専任媒介【せんぞくせんにんばいかい】 |
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貸主がひとつの不動産業者にのみ媒介の依頼をする事。複数の不動産業者に媒介の依頼をすることはできない。専属専任の場合はさらに、不動産業者が見つけた相手以外と売買・交換。賃借の契約ができない。 関連用語 専任媒介、一般媒介 |
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セントラルヒーディング【せんとらるひーでぃんぐ】【central
heating】 |
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脱衣室等にボイラー等を設置し、各箇所にパイプを通して暖房する集中暖房のこと。 関連用語 煙突式ストーブ、FFストーブ、ツインバーナー |
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専任媒介【せんにんばいかい】 |
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貸主がひとつの不動産業者にのみ媒介を依頼すること。複数の不動産業者に媒介の依頼をする事はできない。 関連用語 専属専任媒介、一般媒介 |
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専有面積【せんゆうめんせき】 |
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入居者が自分専用に使用できる部分の面積。バルコニーは含まれない。 |
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ダイニングキッチン【だいにんぐきっちん】【dining
kitchen】 |
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食堂兼台所のこと。4.5帖以上の場合を指すことが多い。略してDK。 |
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代理・代理契約【だいり・だいりけいやく】 |
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不動産業者が売主または貸主の代理で賃貸契約を結ぶ場合を言う。 関連用語 貸主、仲介、取引態様 |
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宅地建物取引業【たくちたてものとりひきぎょう】 |
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宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。この業を営もうとするものは国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。 |
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宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】 |
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宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。宅地建物取引主任者になるためには、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けなければならない。登録は、宅地・建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、または、建設大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者とされている。 |
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宅配ボックス【delivery
box】 |
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マンション等のエントランスホールに設置しており、不在時に宅配便等の手荷物が配達された場合に受け取ることができる設備。 |
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仲介【ちゅうかい】【mediation】 |
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貸主と借主の間に入って賃貸契約をまとめる事。またはその役。 関連用語 媒介、貸主、代理、取引態様 |
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仲介手数料【ちゅうかいてすうりょう】【brokerage
fee】 |
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部屋を紹介した不動産業者に支払うもので、賃貸契約の場合は最高『家賃の1か月分+消費税』までとなる。 売買契約の場合は、売買価格によって変動がある。 |
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ツインバーナー【ついんばーなー】【twin
burner】 |
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ストーブ内に2つの燃焼室があり、1つはそのまま輻射して室内を暖め、もう1つで温水を作り、パイプを通してつながっているヒーターやパネルから熱を放射する暖房。一部の一戸建てに採用されている。 関連用語 煙突式ストーブ、FFストーブ、セントラルヒーティング、床暖房 |
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定期借家【ていきしゃくや・ていきしゃっか】 |
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契約時に『更新がなく、期間満了によって契約が終了する。』こと等を公正証書等の書面により説明し、契約期間満了時に正当な理由がなくても、確定的に賃貸借契約を終了することができる契約のこと。 |
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抵当権【ていとうけん】 |
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債権者が目的物の引渡しを受けないまま、債務が弁済されない場合に、その物の価額によって優先的弁済を受けることができる担保のことをいう。抵当権の本来の効力は被担保債権が弁済期に弁済されないと
きに目的物を競売して、その代価から優先弁済を受けることにあるが、目的物をもって直ちに弁済にあてることも可能である。 |
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鉄筋コンクリート造【てっきんこんくりーとぞう】【ferroconcrete】 |
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主に中高層住宅に使われる。鉄筋を組み合わせ、型枠を使ってコンクリートを流し込む方法で造る。略してRC造。 関連用語 木造、軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋鉄骨コンクリート造 |
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鉄骨鉄筋コンクリート【てっこつてっきんこんくりーと】 |
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主に高層住宅に使われている。鉄筋コンクリート造に更に鉄骨を組み合わせた工法。略してSRC造。 関連用語 木造、軽量鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
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鉄骨造【てっこつぞう】【steel
frame】 |
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主に中高層住宅に使われている。鉄骨(H鋼)を構造材に使い3階建て以上の建築も可能にしたもの。略してS造。 関連用語 木造、軽量鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
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手付け【てつけ】【deposit】 |
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売買、請負、賃借などの契約を結ぶ際、その履行を保証するものとして当事者の一方が相手方に交付する金銭など。契約が履行されるときには代金などの一部とされる。手付金(手金)のこと。 |
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テラス【てらす】【terrace】 |
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建物の外部に地面より少し高く張り出した部分。ふつう石や煉瓦を敷き、一部に手摺などをめぐらす。 関連用語 バルコニー、ベランダ |
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登記簿【とうきぼ】 |
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私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿を言う。 |
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特約条項【とくやくじょうこう】 |
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通常契約の他に当事者間に特別の条件や利益を伴う契約条項を付する際の契約に関する追加項目のこと。 |
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トランクルーム【とらんくるーむ】【trunk
room】 |
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居住建物または専有部分以外に設けられた物置のことを言う。 |
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取引態様【とりひきたいよう】 |
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取引態様とは、宅地建物取引業者が物件を広告する場合の自分の立場を表すこと。どの立場になるかで報酬額(仲介手数料)の制限が変わるので、しっかりと表示されている必要がある。 『貸主』・・・業者が自分で持っている物件、又は転貸として賃貸する場合を指す。 『代理』・・・業者が貸主の代理人として物件を賃貸する場合を指す。 『仲介』・・・業者が貸主と借主を媒介する場合を指す。借主は報酬の支払が発生する。 関連用語 貸主、代理、仲介、取引態様 |
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内容証明【ないようしょうめい】 |
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郵便の一種で正確には、内容証明付郵便のこと。目的は出した日付を明らかにし文面の内容を公的に証明するためのもので、出す場合は書留にし、配達証明にしておくことが必要である。 |
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納戸【なんど】 |
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衣服、調度品、器財などを納めておく部屋。ふつう屋内の物置部屋を言う。 |
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根抵当権【ねていとうけん】 |
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不動産等に設定する抵当権の一種。抵当権は特定の債権に対して設定されるが、根抵当の場合、一度抵当を入れて極度額(担保として認められる額)を定めると、その限度内で債権は担保され、継続的な貸借取引の有る企業と金融機関では、借り入れをする際にいちいち抵当権を設定する必要がないので、根抵当権が利用される。 |
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念書【ねんしょ】 |
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後日の証拠とするため、ある事項について確認する旨の文書。多くは、当事者の一方が作成し、他方に交付される。法令上の用語ではなく取引上の実務において用いられる用語である。 |
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媒介【ばいかい】【medium】 |
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貸主と借主の間に入って賃貸借契約をまとめること。またはその役。 関連用語 仲介、貸主、代理、取引態様 |
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パイプスペース【ぱいぷすぺーす】【pipe
space】 |
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上下水道管やガス管などの配管スペースのこと。略してPS。 |
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バリアフリー【ばりあふりー】 |
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建築的な障壁・障害が無いこと。特に高齢者や身体障害者の日常生活の妨げとなる障害を取り除くこと。 関連用語 ユニバーサルデザイン |
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バルコニー【ばるこにー】【balcony】 |
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中高層住宅で、建物の外壁から外側に突き出して設置された屋外空間のこと。 関連用語 ベランダ、テラス |
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不動産登記簿【ふどうさんとうきぼ】 |
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不動産に関する現況及び権利関係を公示するための公の帳簿を言う。現状を公示する表題部と権利関係を公示する甲区・乙区の用紙からなっている。登記簿謄本は誰でも手数料を納付して、登記所(法務局)に直接または郵送料を切手で納付すれば郵便でも申請できる。 |
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表題部 |
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不動産の現状を公示するのが表題部で、土地については所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など。建物については所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されている。 |
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甲区 |
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所有者に関する事項が記載されている。その所有者は誰で、いつ、どの様な原因(売買、相続など) で所有権を取得したかがわかる。所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など。賃貸人と所有者が同一でない場合は、確認が必要。 |
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乙区 |
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抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されている(抵当権設定、地上権設定、地役権設定など)。 |
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住居表示・地番・家屋番号 |
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昭和37年、「住居表示に関する法律」が制定され、一住居ごとに「○番○号」という表示をするようになった。従って、現在、土地の表示である地番(土地登記簿に登録するために、土地の一筆毎につけた番号)と住居表示が異なることがしばしばある。また家屋番号は、建物の存在を示す番号で、表示登記または所有権の保存登記をした際に、その管轄登記所にて決定する。区分建物の場合は、占有部分毎につけた番号。 |
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フローリング【ふろーりんぐ】【flooring】 |
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洋室で床が板張りのこと。 関連用語 クッションフロア |
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ヘーベルライト【へーべるらいと】 |
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外壁の一種。施工が簡単で火に強く、木造や軽量鉄骨造・一部の鉄骨造でよく使われている。 関連用語 サイディング |
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ベランダ【べらんだ】【veranda】 |
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